皆さんこんにちは、イッチーです!
本日は、「Amazon転売は違法?」をテーマに解説します。
法律違反は、知らなかったでは許されないのでしっかり理解しましょう。
※当ページの情報は執筆時点のものであり、最新の情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
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おじチャレブログの執筆者
物販未経験・PC苦手な59歳のおじさんが、
2020年に副業で始めた国内メーカー 仕入xAmazon販売。開始10ヵ月で月利50万円以上達成し、2021年に法人化しています。苦労話も泥臭い所もリアルに共有中!!楽天・Yahooショッピングへの販路展開も無事安定化することができています。
この経験談(実際のデータやその時の心境、何を重視して行動していたか等)を共有できたらと思い投稿していきます。初心者にも再現性が高く、慎重に安全に副業収入ビジネスを始めたい人はピッタリな方法です。少しでも、皆さまの役にたつ内容があれば嬉しいです。(記事は主に、アマゾンネット販売のお話ですが、いずれ販路展開時のお話も共有していきます)。
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SNSでたまに見かける物販のお小遣い稼ぎの方法として、
フリマサイト仕入 → Amazon販売 (新品)
これ、Amazon規約違反です(ただし、 仕入先が個人事業主・法人の場合は、違反ではありません)。
初心者が気づかずにやってしまうAmazon規約違反で、人が勧めていることが多々あり疑い辛い内容ですね。
違反しても・・・
見つからないさ!
停止・閉鎖されてもまたアカウントなんて作り直せばいい!
と言う方もいらっしゃいますが、最悪売上金が凍結され振り込まれないこともあるので十分気を付けてください。
キャッシュフローが重要な物販にとって致命的なダメージになります。
”ルールを知らなかった”では許してもらえないので、しっかり理解した上で自分の大切なアカウントを守りましょう。
それでは、何が規約違反なのか解説していきます!
目次 Table of Contents
Amazonの規約(2021.06現在)に明記されている内容の抜粋です。
定期的に更新されるので最新情報の確認は必ず行いましょう。
- 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品
- メーカー保証がある場合に、購入者が正規代理店から販売された時と同等の保証を得られない商品 (メーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品)
- Amazon.co.jp限定商品としてAmazonによって販売されている商品 (Amazonが特別に承認している場合を除く)
コンディション(新品・中古-ほぼ新品・中古-非常に良い・中古-良い・中古-可)を選択する際の判断基準が設けてあり下記の6つのコンディションによって決まります(最も悪いコンディションに合わせて選択)。
- 使用の状況
- 汚れ
- 製品保証(最低でも30日間の動作保証が必要)
- 純正の箱
- 部品やパーツ
- 新品時の同梱品
例えば、新品と中古-ほぼ新品のコンディションの例です。
コンディション | 使用の状況 | 汚れ | 部品やパーツ | 新品時の 同梱品 | 純正の箱 | 製品保証 |
---|---|---|---|---|---|---|
新品 | 未開封および未使用 | 全くなし | すべてあり | すべてあり | 有 | すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品は、新品として出品できません。 |
中古-ほぼ新品 | 使用軽度 (見た目ではわからないレベル) | 全くなし | すべてあり | すべてあり | 有 | メーカー保証有効期限が切れている場合、最低30日間の動作保証が必要。 |
Amazonの規約・ガイドラインがわかった所で、
フリマサイト(メルカリ・ヤフオク)やECサイト(Amazon・楽天)から仕入れた商品が何故規約違反の可能性があるのか解説します。
フリマサイト(メルカリ・ヤフオク)やECサイト(Amazon・楽天)から仕入れた商品(仕入先が個人事業主・法人の場合を除き)がAmazonで「新品」で販売できない理由を解説していきます。
まず、そもそもフリマサイトやECサイト(Amazonや楽天)で購入した商品は「古物(中古)」に該当する可能性がある為です。
第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
第1-1 (2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。
古物営業関係法令の解釈基準等について 平成7年9月11日
フリマサイト(メルカリ・ヤフオク)やECサイト(Amazon・楽天)からの仕入れは(仕入先が個人事業主・法人の場合を除き)、「一般消費者(個人)」から仕入れた「古物」商品に該当します。個人の不用品を転売することは合法なので、購入者が個人で使用する場合は特に問題ありません。
一方、「古物」を営利目的で取り扱う場合は古物営業許可が必要となり、違反した場合は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が発生します。
第31条 (次の各号のいずれかに該当する者は、)3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
古物営業法 – https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108
Amazonの規約上も「個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品」は新品として出品できないと明記しているのでこの点注意が必要です(逆を言えば、古物営業許可を取得し、中古で販売する分には問題ありません)。
以上のことから、仕入れ先が正規品・新品を証明できる信憑性の高い相手先でない場合は、取引を避けるのが無難。真贋調査で引っかかると一発アウトの可能性が高いので気を付けましょう。
ネットの小売物販ビジネス(転売・せどり含)は、
今後も消費者にとって必要な仕組みなのでなくなることありません。
ただ、取り扱っている商品が「正規品・新品」なのかについての規制は強くなる傾向に進むと考えられます。
消費者にとっても、「疑わしい」ものを扱っているサイトから商品は購入したくならないので、必然的にAmazonも出品者の品質を保つために調査や規約を厳しくせざる得ない。
以上を考えると、今までの様に単純転売で副収入を得ていた出品者にとってはかなりの痛手。
一方で、メーカー直取引や代理店経由で仕入れをしていた出品者には全く影響がありません。
当然、単純転売していた一定数の出品者が「メーカー直取引や代理店」取引を始めることが想定されるので、今後一層「メーカーや代理店」との交渉(他の出品者との差別化)が利益を上げる為の重要な要素となってきます。
メーカー仕入に興味がある方は、下記をクリック↓↓
【おじチャレ】卸・メーカー仕入のやり方解説マニュアル以上、”【Amazon転売は違法?】「古物営業法違反」になる仕入とは?フリマ仕入は・・”でした。
少しでも、参考になった話があれば幸いです。
それでは、また会える日まで!!